「どちらでも同じ」の思い込みが契約を破綻させる?2026年の法務現場が恐れる「又は」と「若しくは」の決定的な落とし穴

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「どちらでも同じ」の思い込みが契約を破綻させる?2026年の法務現場が恐れる「又は」と「若しくは」の決定的な落とし穴
「どちらでも同じ」の思い込みが契約を破綻させる?2026年の法務現場が恐れる「又は」と「若しくは」の決定的な落とし穴
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又は 若しくは 違いを単なる「言葉のあや」や「文体の好みの問題」として片付けているビジネスパーソンは、今すぐ手元の契約書や利用規約を見直したほうがいい。たった一文字の接続詞の選択が、数千万円規模の損害賠償請求において企業の命運を左右する事態が、いま現実に起きている。日常会話の感覚をそのまま重要書類に持ち込むことほど、危険なギャンブルはない。

法制執務の専門家や弁護士たちが何世代にもわたって守り抜いてきた厳格な構文規律において、この又は 若しくは 違いは論理演算における括弧「( )」の有無に匹敵する絶対的な階層差を意味している。日常のチャットツールなら笑って済まされる誤記も、コンプライアンス遵守が極限まで問われる現代ビジネスの現場では、致命的な法的脆弱性へと直結しかねない。

法制執務の鉄則:なぜ「大きな選択」に「又は」が君臨するのか

法律用語としてのルールは、驚くほど冷徹だ。二つの言葉の最大の違いは、接続するグループの「階層(レベル)」にある。

基本ルールは明快そのもの。選択肢のグループ分けが存在せず、単に「AかBか」を選ぶ単一レベルの接続であれば、選ぶべき言葉は「又は」一択となる。「若しくは」は、単独で使うことが許されない言葉なのだ。

では「若しくは」はいつ出番を迎えるのか。答えは「選択肢が入れ子(階層化)になったとき」だ。複数の選択肢を小さなグループにまとめ、それをさらに大きな枠組みで対置させる局面において、小さなグループの接続に「若しくは」を割り当て、全体の大きな接続に「又は」を配置する。これが明治以来続く日本の法制執務における揺るぎない鉄則である。

階層構造を図解で読み解く:入れ子になった瞬間に生じる力関係

頭の中で数式をイメージしてほしい。「(A + B) × C」のような構造だ。

例えば、「東京支社若しくは大阪支社の従業員、又は本部の役員」という記述があるとする。この場合、グループ分けは「(東京支社 OR 大阪支社) OR 本部役員」となる。小さな選択肢である「東京」と「大阪」を「若しくは」で結び、その固まりと「本部役員」という別次元のカテゴリーを「又は」という巨大な傘で結合しているわけだ。

もしこれを「東京支社又は大阪支社の従業員、若しくは本部の役員」と書いてしまえばどうなるか。法制執務のルールを知る者から見れば、論理構文が完全に破綻した悪文に映る。さらに3段階以上の重層構造になった場合でも、最大の連結部分にのみ「又は」を一度だけ使い、それ以下の下位グループはすべて「若しくは」で繋いでいくのが作法だ。主従関係を取り違えた瞬間、条文の骨組みは音を立てて崩れ去る。

リーガルテック普及期に多発する「AI契約書の誤読」

2026年、多くの企業が契約書作成やレビューに生成AIを組み込んでいる。法務チェックの迅速化が進んだ一方で、皮肉にも新たな火種となっているのが接続詞の階層エラーだ。

高度な言語モデルであっても、プロンプトの指示が甘ければ「又は」と「若しくは」を文脈上のシノニム(同義語)として安易に置き換えてしまうケースが後を絶たない。特に英語の「or」を日本語に翻訳・ローカライズする際、AIは原文の意図した論理的ネスト(入れ子関係)を平坦化してしまう傾向がある。

「甲若しくは乙の故意又は重過失」とすべきところを「甲又は乙の故意若しくは重過失」と出力してしまった場合、免責事由の適用範囲が主語と態様のどちらにかかるのかで深刻な解釈争乱が巻き起こる。アルゴリズムが整然とした文章を吐き出すからこそ、人間側の法務担当者がこの微細な階層ルールを皮膚感覚で理解していなければ、バグを見抜くことはできない。

ビジネス実務で赤っ恥をかかないための日常メール・社内規程の線引き

「明日の会議には、山田若しくは佐藤が出席します」

ビジネスメールでこのような一文を見かけることがある。一見すると丁寧で、どこか知的な響きすら感じられるかもしれない。しかし、語源と法令ルールに精通した相手から見れば、「言葉の階層を知らずに背伸びをしている」ことが透けて見えてしまう。

前述の通り、単一の選択肢であるならば「山田または佐藤」と書くのが日本語の論理として正しい。日常業務や社内チャットにおいては、そもそも漢字の「又は」すら使わず、平仮名で「または」と表記するほうが視認性も高く、誤解を生みにくい。一方、就業規則やプライバシーポリシー、コンプライアンスマニュアルを起草する場合は話が別だ。社内規程は裁判規範性を帯びる文書であるため、法令と全く同じ厳密さで「又は(大グループ)」と「若しくは(小グループ)」を峻別しなければならない。

「若しくは」の単独使用は本当にNGなのか?慣用表現との境界線

言葉は生き物であり、法律の世界の外に出ればルールは融通を利かせることもある。実際、古典文学や明治・大正期の随筆を繙けば、「若しくは」が単独で「あるいは」の意味として使われている例は枚挙にいとまがない。「若(も)し」という訓読みに由来することからも分かる通り、かつては仮定や不確定な選択を柔らかく提示する言葉だった。

しかし、現代の公用文作成基準や現代ビジネス日本語のコンセンサスにおいて、単独の「若しくは」は明確に非推奨とされている。文化庁の『公用文作成の考え方』においても、語の接続における明瞭性と均質性が重視されており、無秩序な併用は厳に戒められている。表現の豊かさを重んじる小説ならいざ知らず、一義的な解釈が求められる実務文書において、あえて歴史的変遷を盾に「若しくは」を単独で使う実益はどこにもない。

裁判例が物語る一文字の重み:解釈のズレが巨額損害を生む瞬間

「たかが接続詞一つで裁判に負けるはずがない」という侮りは、法廷の現実を知らない者の過信だ。過去の民事訴訟において、契約書の条項に用いられた「又は」と「若しくは」の係り受けをめぐり、双方が真っ向から対立した判例はいくつも存在する。

裁判所は文書の客観的解釈を行う際、作成者の主観的な意図よりも、確立された法令解釈のルール(法制執務上の文理)を基準に採否を判断することが極めて多い。起草者が「単なる言い回しの違い」のつもりで適当に配置した「若しくは」が、法的には下位概念として厳密に限定解釈され、本来請求できるはずだった損害賠償が棄却された事例すらある。

文章の論理的整合性は、企業の防御力そのものである。日常の業務フローから対外的なビッグディールに至るまで、文書に「又は」と「若しくは」が登場したときは、立ち止まってその関係性を図式化してみるべきだ。その一行が、将来の法的紛争から組織を救う最後の防波堤になるかもしれない。 (出典: 又は 若しくは 違い(Yahoo!ニュース)

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